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11 /08 2017

児童発達支援とは?



発達に心配のあるお子さまや障がいを持ったお子さまが、できる限り身近な場所で支援を受けられるよう、療育を行う専門性ある事業の名称です。
未就学のお子さまに対しての共通支援課題は
・他者を認識する
・他者のお話を聞く
・お座りをする
と考えております。これらをひたすら繰り返し繰り返し行います。


0歳から小学校入学前までが対象



子どもたちは放っておくと、ひたすらウロウロ歩き、走り、飛び回り、目に入った興味があるものに触れ、口に入れようとしたりします。
ぐるぐる回っていたり、なども含めてそれを個性と呼ぶこともできますが、障がい者としてではなく、ひとりの人間として生きていくときに、その個性は「勝手」という言葉に変換されます。
もちろん勝手な時間は、大人になっても必要ですが、それだけでは生きていけません。かといって、強制的に自由や勝手を取り上げることもできません。

勝手ばかりでは、社会や学校に出た時に、必ず衝突します。その衝突が、お子さまの行動や気持ちを萎縮させてしまうので、そうならないように勝手から、しつけ、そしてルールの理解へと導いていきます。くり返し、くり返し練習します。でもその練習の強制要素が強ければ、お子さまは反発して訓練の土台にも上がりません。

たとえば、お友だちとコミュニケーションがうまくできないお子さまには、子どもの小集団に複数の指導者が仲介に入り、お子さま同士で「楽しく遊べた」といった経験を積み上げます。
ほかにも、お椅子に座ることができない子は、椅子取りゲームや、だっこゲームなど強制要素を少しでも取り払い、座るということを覚えていただきます。


放課後等デイサービスとは?




以前まで障害の種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容などが決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害のお子さまも共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後等デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期における支援 の充実のため創設されました。障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。


就学児童(満18歳まで)が対象



原則として、就学児童が対象です。
(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)

放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さまに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練など)であるとともに、放課後などの居場所、また、レス パイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援 サービス)としての役割を担っています。(利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。)


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